
平成22年2月15日
損保ジャパンDIY生命
保険法の施行に関するお知らせ
〜平成22年4月1日より『保険法』が施行されます〜
保険法とは
保険契約の基本的なルールは、これまで「商法」に規定されていましたが、今回、全面的に見直され、保険法が新たに制定されました。
保険法は、平成20年6月6日に公布され、平成22年4月1日に施行されることとなっています。(保険法の概要につきましては、(社)生命保険協会のホームページをご参照ください。 URL: http://www.seiho.or.jp/data/billboard/insurancelaw/ )
保険法施行に向けての当社の対応
保険法施行に向けて、当社では保険法の趣旨を踏まえた約款の見直し等を進めています。保険法の規定は「保険契約者等の保護」の観点から定められた事項が多く、一部の規定は保険法施行前に締結されたご契約にも適用されることから、現在ご加入いただいているご契約につきましても、保険法の規定に合わせた約款(新約款)によるお取扱いと同様のお取扱いに変更させていただきます。お取扱変更の内容につきましては、下記「保険法施行にともなう主なお取扱変更の概要」に記載のとおりです。
また、保険法施行前に締結されたご契約にも適用される規定につきましては、「保険法の規定の一部を遡及適用するための特則」として規定し、ご契約日が平成22年4月1日より前のご契約に平成22年4月1日付で付加いたします。
なお、この特則の付加による保障内容および保険料の変更は一切ございません。
保険法の規定の一部を遡及適用するための特則
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保険法施行にともなう主なお取扱変更の概要
1.保険金等の支払期限について
○保険金等をお支払いする場合等の支払期限に関する規定が設けられました(保険法第52条、第81条)
○保険金等のお支払にあたって、ご提出いただいた書類のみではお支払事由等の有無等の判断ができない場合、医療機関等への確認や照会を行うことがあります。保険金等のお支払時期については、商法には規定がありませんでしたので、従来の約款では、保険金等のお支払のために事実の確認を行う必要がある場合には、支払期限が延長されることとしておりました。
○保険金等のお支払時期に関する規定が保険法に新設されたことを受けて、確認等が必要な場合のお支払時期を新約款に具体的に定めます。現在ご加入いただいているご契約につきましても、新約款の基準にしたがって保険金等のお支払を行うこととします。
2.重大事由による解除
○ご契約者、被保険者または保険金・給付金などの受取人が、保険金・給付金などを詐取する目的で保険事故を故意に起こした場合や、保険金・給付金等の請求について詐欺を行った場合など、保険会社との信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じたときに、保険会社は保険契約を解除できるとする条文が保険法に設けられました。これは、保険制度の健全性を維持するために設けられた制度です。
○保険法の規定のとおり、上記のような重大事由が生じた場合に保険契約の解除を行う旨を新約款に定めます。現在ご加入いただいているご契約につきましても、重大事由が生じた場合には、新約款と同様のお取扱いとします。
保険法に則した新約款の適用時期
1.既に成立しているご契約およびご契約日が平成22年4月1日より前となるご契約
保険法は平成22年4月1日より施行されますが、当社ではご契約日が平成22年4月1日より前の保険契約につきましては、平成22年4月1日以降の最初の更新日より保険法に則った約款を適用したお取扱いをさせていただきます。したがいまして、平成22年4月1日以降が更新日となるご契約には、更新日から新約款が適用されることとなります。
2.ご契約日が平成22年4月1日以降となるご契約
ご契約日が平成22年4月1日以降となるご契約にはすべて、新約款が適用されることとなります。

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