平成22年3月8日
損保ジャパンDIY生命
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年払契約の払戻金に関するお取扱いの変更 (ご案内)
平成22年4月1日の保険法施行にあわせ、4月1日以降に契約日または更新日を迎えるご契約に適用される普通保険約款に「第32条(保険料の未経過期間に対応した金額の返還)」が新設され、既にご加入されているご契約につきましても適用されることとなりました。(新約款は平成22年3月以降、順次送付しており、4月1日以降迎える更新日から適用になります。)これにともない、年払のご契約を解約等された際のお取扱いが変更となりますので、ご案内いたします。
記
<変更前のお取扱い>
(平成22年3月31日までに解約書類が当社に到着した場合)
⇒解約時に未経過期間に応じた保険料の返還はございません。
例.契約応当日1月1日の契約を3月31日に解約した場合
<変更後のお取扱い>
(平成22年4月1日以降に解約書類が当社に到着した場合)
⇒解約時に未経過期間に応じた保険料を返還します。
※ 未経過期間は月単位(月未満の端数切捨て)で計算します。
例.契約応当日1月1日の契約を5月20日に解約した場合
本件についての「よくあるご質問」は以下よりご確認いただけます。
解約した場合、解約返戻金は出ますか?
以 上
PA210102W01(080917)


