- ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事している方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業など「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(以下、「告知」といいます。)ください。
嘱託医扱の場合、当社指定の医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様に事実をありのままに正確にもれなく告知してください。
担当の医師が当社所定の告知書に告知していただいた内容を記入しますので誤りがないかご確認の上ご署名ください。 - 告知受領権は当社および当社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(当社の職員・代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
- つぎのような場合にも告知をお願いします。
- 保険金額などを増額される場合および特約をご契約後に付加される場合
- 効力を失ったご契約を復活される場合
- 当社の職員または当社で委託した確認担当者が、ご契約のお申込後または保険金、給付金等のご請求および保険料の払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容や告知内容またはご請求内容などについて確認にお伺いする場合もありますのであらかじめご了承ください。
当社ではご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお体の状態すなわち保険金等のお支払が発生するリスクに応じた引受対応を行っております。傷病歴・通院事実等を告知された場合は、つぎのようなお引受対応となります。
- (1)
- 医師による診査、または追加の詳しい告知、人間ドックなどの成績表や診断書等が必要となる場合があります。
- (2)
- ご契約のお引受けについて
告知の内容や上記(1)の結果等から、以下のいずれかとさせていただきます。- @
- 無条件でご契約をお引受けさせていただく。
- A
- 特別な条件付(保険料の割増、特定疾病・特定部位不支払)、お申込保障額の減額、または特約の付加をお断りさせていただいたうえでご契約をお引受けさせていただく。
- B
- 今回のご契約をお断りさせていただく。
告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から3年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
なお、告知にあたり、生命保険募集人が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
- 責任開始日または復活日から3年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が3年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
- ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)
- ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。この場合、
- 責任開始日または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる3年経過後にも取消しとなることがあります。) - また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
- 責任開始日または復活日からの年数は問いません。
- ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客さまは以下の事項にご留意ください。
- 一般の契約と同様に告知義務があります。
- 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反による解除の規定等が適用されます。
- 詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
- 告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効となることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。
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