あなたの生活を守る保障・保険・制度

何かあったときのために、自分自身で準備する保険や預貯金を「個人保障」とよびます。このほかに、国などによる「公的保障」、企業による「企業保障」があります。

※自営業の方や、勤め先によっては企業保障はありません。

何かあったときに生活を支えるお金 = この3つの保障があなたの生活を守る保障となります。 公的保障【国など】遺族年金、健康保険など + 企業保障【サラリーマンなど】死亡退職金、弔慰金など 自営業などの方は企業保障がないことがあります。 + 個人保障【自分】保険、預貯金など

死亡保障系の主な公的保障・企業保障

遺族基礎年金
年金加入者が死亡した後、遺族に支払われる年金です。受け取れるのは原則18歳到達年度末日までの子を持つ妻または子のみとなります。
遺族厚生(共済)年金
厚生(共済)年金加入のサラリーマンなどの死亡後に支払われる遺族年金制度です。遺族基礎年金とダブルで受け取ることができます。
中高年寡婦加算
厚生(共済)年金加入者の死後、35歳以上で子のない妻、または遺族基礎年金受給終了時に35歳以上である妻に支払われる。
死亡退職金
死亡が理由で退職した場合の退職金。金額は会社ごとに決めた計算方法によります。同じ会社なら、長く勤めた人、給料が高い人ほど金額が大きくなります。

医療保障系の主な公的保障・企業保障

健康保険
保険証を提示して診察を受けると、医療費の一部を負担します。自己負担分は3割です。
※0歳〜義務教育就学前までは2割、70歳以上は1割(高額所得者は3割)
高額療養費制度
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

個人保障(保険や預貯金)は、公的保障・企業保障とのバランスを考えて準備する必要があります。

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